警備員と警察官の違いって何?
一見ぱっと見分からない格好をしている警備員と警察官。
私も、警備員の服を中に着ている状態で(コートを着て)絡まれたことが一度ありますが
まぁ、一瞬ぱっと見たところで分からないですよね。
その人も誤認識したようで、びっくりして去っていきました。
普段やっていることは似ている警備のお仕事ですが
実際の警察官とは何が違うのか?という
今回はそんなお話です。
民間企業と公務員の差
当たり前ですが、警備会社は民間企業で、警察官は公務員です。
お客様から警備の依頼を請けて業務を完遂した対価としてお金を頂きます。
一報警察官は皆さんの税金で賄われており、地域の治安を守ることを目的としております。
行使できる権力が全然違う
警備員は民間企業で雇われている私人です。
よって、警察官のような権利は有しておりません。
また、警察官は、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行すること等を任務とする(警察官職務執行法第1条第1項、第8条)とされており、職務の遂行によって様々な権利があります。
具体的には下記のような権利が与えられております。
・職務質問をする権限(警察官職務執行法第2条第1項)
・武器を使用する権限(警察官職務執行法第7条)
・被疑者への出頭要請及び取調権(刑事訴訟法第198条)
・逮捕権(刑事訴訟法第199条)
・犯罪捜査のための捜索・差押・検証(刑事訴訟法第218条)等
・緊急自動車の優先通行権(道路交通法第39条等)
・特定区域への通行制限権(道路交通法第6条第4項)
・災害時の通行禁止区域における車両その他の物件の移動命令や破損の権限(災害対策基本法第76条の3)
・現場における一般人に対する協力命令権(警察官職務執行法第4条第1項)
・他人の家屋、土地に立ち入る権限(警察官職務執行法第6条第1項)
逆に、このような権利は警備員は持っていないということとなりますが、一部警察署へ届け出を行なうことで
権限が与えられることがあります。
分かりやすい例を挙げさせていただくとこのような事例があります。
交通整理と交通誘導は違う
普段行なっている交通整理。
警察官も警備員も行っておりますよね。
しかし、警察官が行う「交通整理」と警備員が行う「交通誘導」は
全くの別物です。
警察官が行う交通整理は「信号」と同じ
警察官が行う交通整理については、信号と同じ役割を果たします。
ですので、警察官の指示に従わない場合は、信号無視として
反則切符を切られてしまいます。
警備員が行う交通誘導は「お願い」
また、警備員が行う「交通誘導」はあくまでも「お願い」であり
信号機のように止まらないといけない(進まないといけない)と言った
権限はありません。
よって、警備員が行った誘導について、赤信号でも進めと指示されて
ドライバーさんが行ってしまった場合は、信号無視になりますので
注意が必要です。
一部認められる権限がある
私人とは言っても、一般人と比較して危険度が高い仕事が警備の仕事です。
なので、警備の仕事は警察署への申請により、認められる権利と言うのがあります。
例えば、武器を所有する権限などは
一部の武器については所有することが可能な場合があります。
服装が違う
一応ですが
警備業法第16条では、このように規定されております。
① 色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なること
② 警騫官等の制服の型式と明らかに異なること
実際の警備員の服というのは、似てると思いますが、皆さんいかがですかね・・・(笑)
警察官と警備員。
どちらも、日々自分の身の危険を冒して職務を遂行する日々の生活に欠かせないお仕事であると思います。
敬意を払えとまでは言いませんが、安全を守る仕事として定着していること
そして、地域の平和の為に働いていること
これだけは覚えておいてほしいですかね。