指導教育責任者講習に申し込みに行ってきました
警備業を行なう際に必要な要件として
警備員指導教育責任者を配置することという決まりがあります。
1号警備であれば1号警備
2号警備であれば2号警備の指導教育責任者を持った人が
1人いないと警備業そのものが出来ない事となっております。
今日は、その警備員指導教育責任者講習に申し込んできたというお話です。
警備員指導教育責任者とは何をするの?
警備員指導教育責任者は、警備業法第22条に定める国家資格であり、
公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証を交付された者を指します。
具体的なお仕事は下記のようなお仕事が指導教が行う仕事となります
教育計画書の作成・実施・記録・監督
警備員として新任教育や現任教育を行なう際に
「教育計画書」というものを作成し、それに沿った教育を行ないます。
また、警備員名簿を作成する際に、警備員名簿に教育状況の記載を行なうことが一通りの流れとなっており、
教育中の監督も行います。
指導計画書の作成・実施・記録
同時に指導教育責任者というのは、現場の責任者でもあるため
実際に現場を回った際のアドバイスを行なうなども業務の一つであります。
その際に書面として教育計画書を作成し、実施し、記録していくということも業務の中にあります。
警備業者への助言
警備業者に対しての助言を行なう立場としても指導教育責任者として任されたお仕事となります。
経営の立場と現場の立場は違うものですので
現場の立場として私もよく助言を受けたりしております。
ざっくり言いますとこれらが指導教育責任者の仕事となります。
細かく言うと、その他、警察署の生活安全課との対応なども入ってきますが、指導計画書や教育計画書の作成・記録の
延長線上のものがおおいと思います。
指導教育責任者になるには
指導教育責任者になるには、本人の申し出で「取りたいです」と言って「はいどうぞ」という訳にはいきません。
受講資格を取得した後、必要書類を提出して、はじめて指導教育責任者講習を受講することが可能となります。
受講資格については、下記のとおりです。
受講する警備区分の業務について、最近5年間に通算3年以上従事している方
警備員として最近5年間に3年以上働いている方は受講資格があります。
通算ですので連続してなくてもかまいません。
受講する警備区分の警備業務検定 1 級の合格証明書の交付を受けた方
警備業務検定1級所持者については、無条件で受講資格が与えられます。
受講する警備区分の警備業務検定 2 級の合格証明書の交付を受けてから1年以上継続してその区分の業務に従事している方
警備業務検定の2級所持者は、3年でなく、1年警備員として働いている人は受講資格を得られます。
なお、警備業務検定1級の受験資格については、警備業務検定2級の資格取得後、1年以上継続してその区分の業務に従事している方となっているため
2級所持者については、警備業務検定1級の受験資格と指導教育責任者の受講資格はイコールとなります。
また、必要書類については下記のとおりです。
警備員としての従事証明書
警備員として働いていることを証明する書類となります。
これが必要であるということは、会社に内緒で指導教育責任者講習を受けるということが出来ません。
その他必要書類
そのほかにも下記のような書類を用意する必要があります。
・2級検定(1級検定)合格証明書
2級検定合格や1級検定合格としての特例を受けるためには合格証明書の添付(コピー?)が必要となります。
・住民票
住民票(本籍地)の確認を行なうために使用するものだと思います。
申し込んで全員受講できるわけではない
このような受講資格というハードルを乗り越えたはいいですが、
この警備員指導教育責任者講習、申し込んだ人全員受講できるわけではありません。
毎回官報で、受講場所や日時、受講定員などを載せることとなっておりますが
その受講定員に達した場合抽選となります。
生活安全課の担当の方も「今回は抽選かもしれません」ということなので
運が良ければ、受講が出来るかなって感じです。
また、最近はコロナウイルスの関係で講習が中止になったりしたことがありましたので
今回の講習は結構大勢の方が受講するものと思います。
抽選は12月にあるそうなので、抽選結果が判明次第またお知らせしようと思います。
当たるといいなぁ・・・