破産者や禁固以上の人はいつ警備員になれる?
新任教育で習う話ですが、警備員になるには欠格事由があります。
今回はその中で「破産者で復権を得ていない者」と「禁固以上の刑に処せられ・・・」という文言について深掘りさせて頂ければと思います。
ぶっちゃけわかりづらいので、細かいところはどうなんだろうな?という話を
調べてみたのでそれについてお話しできればと思います。
警備員欠格事由のおさらい
まずは、新任教育で習った警備員の欠格事由についてのおさらいです。
まぁ、新任教育は1回受ければ、警備会社を移らない限りやらないので
忘れちゃいますよね。
なので、ちょっとおさらいといて書かせていただきます。
警備員の欠格事由はざっくり5つ挙げられます
18歳未満の者
一般的には、18歳未満でも会社に入った時点で社会人とされていたり
18歳未満で結婚したら社会人であるという定義がある法律もありますが
警備員の場合は、何をしても18歳未満は警備員になれません。
ただ、逆に18歳であれば高校生であっても警備員にはなれます。
学校の規則やらなんやらで、なかなか厳しいとは思いますが・・・
破産者で復権を得ないもの
破産はわかるけど復権って何?って話になると思いますが
これは口述しますので飛ばします。
要は、破産して復権を得ていないものは警備員になれません。
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
量刑というのは
罰金(過料)<禁錮<懲役<死刑
この順に重い刑であるとされています。
なので、死刑は社会に出てくることは極めて低いので除外するとして
禁錮刑と懲役刑で刑の執行が終わってから5年となります。
最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
多分ほとんどないと思いますが
警備員として著しく適正に欠けていて、不正行為などをした場合、恐らくこれに引っかかるのではないかと思います。
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理がある者
暴力団ではないですが、それに近い集団っていますよね。
暴走族(珍走団)とか、チーマーとかそういうのだと思いますが
そういう方々はなれません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
暴力団の定義というのは色々ありますが、ここで言う暴力団というのは
指定暴力団といわれる組織であって、その組織に加入している人および
足を洗っても3年間は警備員にはなれません。
指定暴力団であるかないかは、各警察のホームページに載っているので
もし気になる人がいるのであれば見てみるといいと思います。
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者七、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
医者からアル中、薬物中毒と診断されている人は警備員にはなれません。
また、精神疾患がある人で、車見ると朦朧としてしまう人とか、記憶が飛んでしまう人などは
交通誘導など行って何が起こるか分かったもんじゃないので、警備員にはなれないとされております。
破産者で復権を得ていないって何年?
一言で破産から復権と言っても分かりづらいですよね。
実際に破産手続きが開始されると、その時点で破産者が有していた財産は「破産管財人」によって管理されるようになります。
そこから、管財人が資産を現金化し、債権者に分配する作業が行われます。
それが終わると破産手続きが終わります。
この破産手続きが終了した時点で財産権は管財人から本人に移りますので復権することとなります。
大体この期間は半年くらいであるとされておりますので
大体半年くらいすれば警備員になれます。
執行猶予は警備員になれる?
ニュースで懲役1年執行猶予2年等と言った判決を受けたなどと言われることもありますが
この執行猶予中は警備員になれるの?という疑問もわきますよね。
答えはNOです。
執行猶予は犯罪を犯したことは明白だけど、社会で更生させるために、他の罪を犯さない限り執行を免除させるという意味ですので、懲役という扱いになります。
但し、執行猶予が明けたら、刑が免除されますので、普通に警備員になることはできます。
再チャレンジには警備員は最適
まぁ、会社の方針にもよりますが
一度犯した過ちを反省しているのであれば、警備の仕事というのは明るい業界であると思います。
私も若いころは結構お金の管理がずさんだった時期もあり
破産はしていませんが、破産も考えた方がいいかなぁと思ったこともあります。
実際破産したら大変だったと思いますが、そういう方でも警備の仕事は
受け入れてくれる会社は多いのではないかと思います。
やり直しはいくらでもできます。
このご時世ですからいろいろなことがあると思います。
破産とまでは行かないけど、一次的に生活保護を受けて行政のお世話になるとか
そういう人も最近は増えてきているのではないかと思います。
前向きに生きようという気持ちがある以上、当社は警備業法の欠格事由が解消されているのであれば
採用には前向きに検討させていただきたいと思っております。