こんにちは。
ここ数日にかけて一気に暑さが増してきましたね。
このような状況でマスクをする機会なんか少なかったので
結構むれて苦しいものです。
マスクの蒸れに起因する熱中症というのも最近は流行るのではないかと
言われておりますので、皆様熱中症には十分にお気を付け下さいませ。
冒頭にマスクのお話をしましたが、原則的には多くの警備会社は
現場でのマスクの着用は控えるようにと言われていると思います。
最近では新型コロナ対策もあるので、マスクに関しては黙認となっておりますが、実は理由があります。
今回は、なんで警備員はマスクを着用しちゃだめなの?というお話をさせて頂ければと思います。
※理由は諸説あります。また間違ってるかもしれません・・・
・警備業法に規定されているから
警備業というのは、警備業法を順守する下で営業を行なうこととなっております。
その警備業法16条にはこのようなことが書かれております。
(服装)
第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない
要は警備を実施するにあたり、身に着けるものについては全て各都道府県公安委員会に届出を行なわなければなりません。
最近多い(?)私服警備員というのがおりますが、彼らも私服を都道府県公安委員会に数パターン届出を行なう必要があります。
なので、マスクについても着用を行なう場合は各都道府県公安委員会に届け出を行なう必要がある(かも)しれません。
・最近は認められてきている傾向にあるらしい
ただし、あくまでも「制服」ですので、小物についても昔は結構厳しかったようですが
目的が明確化されているものについては結構認められている傾向にあるらしいです。
社会通念上、花粉症やインフルエンザ蔓延中にはマスクを着用してもよい等といった感じで
結構認められてきている傾向にあるそうです。
しかし、これは各警察署の判断によるようですので、誰か立ち入り検査の時に聞いてみてもらえませんかね(笑
・他にもこんな理由があるらしい
他にもお客様とマスクで接する事が失礼にあたる。警備を実施する際に、表情がわからない場合に支障がある
などといった理由があるようですが、ここら辺は、社内で話し合って解決する話ですので、警備業法的にOKであれば
コロナが落ち着いてからもマスクが必要な人は多いので、その際に会社に掛け合ってみるのも良いのかもしれません。
そして、一応調べた範囲でのお話ですが、現在立ち入り検査も行われていないと思うので
聞く機会がないので間違ってるかもしれません。
今は社会全体でマスク着用は必須な状況であるので、困らないとは思いますが
今後必要になって来る方々のためにも、もし間違っていたら改めて書いていこうかなと思っております。