皆さんこんにちは。
いやぁ暑いですねぇ・・・
水分補給と栄養補給には皆様お気を付けください。
さて、今回は昨年12月頃より定期的にお話しているあおり運転についてお話させていただこうと思います。
定期的にお話させていただいておりますが、警備を営む者として一番怖いのは事故ですので
是非とも、冷静な運転にご協力いただければと思います。
あおり運転の2つの危険性
あおり運転はまぁ、私が言わなくても危険です。
危険ですが2つの意味での危険があると思いますので、今回ご紹介いたします。
・運転そのものの危険性
皆さまご存じの通り、2020年6月より「妨害運転罪」というものが施行されました。
具体的には下記の行為が妨害運転に該当されます
(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執ようなパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
単純にこれをしたら違反というものではないと思いますが
目に余った煽りや挑発などと言った繰り返し行為に対して、妨害運転罪が適用されるのではないかと思われます。
要は「操作ミス」による上記の行為については妨害運転罪には該当されないという認識です。
・社会的制裁を受ける危険性
妨害運転と認定されると、原則免許取り消しとなります。
また、罰則も重いので故意にあおり運転を行なうことに対する代償は大変大きいものとなります。
行為 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|
通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により、一定の違反をした場合 | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
違反点数 25点 →免許取消し(欠格期間2年) |
上の行為に加え、著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
違反点数 35点 →免許取消し(欠格期間3年) |
それでも、あおり運転しますか?
警備を営む営業としてのお願い
私ども警備を営む者として、特に2号警備(交通誘導)については道路上の安全を守る立場として
事故というものを一番警戒しております。
運転というのは人それぞれ上手い下手があります。
ちょっと操作ミスしちゃったなどと言ったことに対して、そういうことは絶対にしないでくださいとは言いません
人間誰にも間違いというのはありますので。
しかし、これらの行為をわざとやるといった行為については、大変危険な行為ですし
後ろの車に気を取られていて、あおり運転中に工事帯に気付かなかった。
頭に血が上り過ぎていて通行止めの看板に気が付かなかったなどと言った物損ならまだいいですが
そこに人が立っていたらどうでしょう。
単純な妨害運転罪のみでなく、傷害罪や殺人(未遂)などといった刑罰も否定はできません。
そのような事にならないよう、相互に注意し、落ち着いた心を持って運転に臨んでいただけることを
私どもはお願いしたいと思います。