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自転車が妨害運転になる?
上のYoutubeを見てください。
これは、自転車が妨害運転罪として逮捕された方です。
今回は、このような事にならないようにするためにはどうすればいいかというお話をさせて頂ければと思います。
妨害運転は運転者も被害者にも良い事はないので、是非一読していただき
譲り合いの心で運転するという初心に返って頂ければ幸いでございます。
道路交通法第2条では、自転車は「軽車両」
これは昨今の厳罰化以前の話になりますが
自転車は「軽車両」に分類され、一般的には「自動じゃない車」です。
なので、「四輪車」や「自動車」という文言がない限り、自転車も道路交通法を
遵守しなければなりません。
当たり前なんですけど
自動車じゃないからって赤信号を無視するとかは、厳密にいうと道路交通法違反となります。
自転車も道路交通法として罰せられる
昨年頃から道路交通法は厳罰化されてきました。
また、東京都では昨今の自転車との事故が増えたことを鑑みて
自転車保険の義務化を行いました。
このように自動車と同様に自転車も交通マナーを守る必要があるという
風潮が最近では広がっています。
さて、これまでは、最近の自転車の立ち位置のお話をさせて頂きましたが
自転車と危険運転致死傷の因果関係をこれからお話しさせていただきます。
妨害運転罪とは?
妨害運転とは、今まであった、業務上過失致死や、危険運転致死傷罪などといった
法律より重い刑罰であるという認識であれば問題ないと思います。
上記に挙げられる法律は、あくまでも過失であって、故意に運転したことに問題があるという認識です。
詳細については私が話すよりは、警視庁のホームページを参照した方がわかりやすいと思いますので、引用してみました。
令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。
適用範囲は自転車も罰せられる
妨害運転罪は、「車」に適用されるものですので
当然自転車にも適用されます。
細かく言うと、「軽車両」なので「リアカー」や「馬」等にも適用されます。
流石に馬は管理されているので問題はないと思いますが
リアカーなどは、ブレーキがないため、一人でリアカーで坂道を爆走して人や車両とぶつかったりすると
もしかするとこの罪に問われるかもしれません。
妨害運転と認定される運転とは
これからお話しすることは、実際にどのようなことをすると妨害運転と
認定する可能性があるかというお話となります。
恐らく基本的なことでありますので、注意することで抑止することができると思います。
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
当然ですね。
薬物運転は論外ですが、自転車も酒気帯びはNGです。
今まではアルコールを飲んで自転車を運転しても然程罰則はなかったと思いますが
今後は自転車もアルコールを飲んだ状態で運転すると妨害運転罪が成立する場合がありますので要注意です。
進行を制御することが困難な高速度で自動車(自転車)を走行させる行為
要は暴走行為ですね。
昔私も、勾配のある坂を自転車で疾走していた事があるので
今それをやって事故ったら妨害運転罪が適用されるということになると思います。
その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
自転車運転する能力が無い人と言うのはあんまり聞いたことはないですが
自転車の運転方法を知らないのに公道を走るとこの罪となるということだと思います。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
トップにYouTubeをアップさせていただきましたが
今回自転車が妨害運転罪として罰せられるのはおそらくこの件であると思います。
自動車でも自転車でも人や車に著しく接近して危険を煽る運転というものはよくないということとなります。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
要は信号無視ですね。
今はあまり見かけませんが、昔は「暴走族」やら「珍走団」等と言った輩がおりました。
爆音を鳴らして信号無視を意図的にする集団なのですが
こういう方々はこの行為に該当するのではないかと思います。
このような事が妨害運転罪に該当されますが、いまいちよくわからないですよね(笑)
要はどういう運転が罰せられるのか
結論から言いますと、妨害運転罪を自転車に適用する場合、
自動車よりは罰せられる可能性は低いと思います。
ただし、妨害運転を故意に行ったり
一回(警察などから)怒られても心を改めない場合に適用されると思っていいと思います。
今回のYoutubeの動画でも、以前から常習的に行われてきた行為のようですので
車両を運転する際は、どうしても気が強くなってしまうことがありますので
そのようなことが無いように注意すべきであると思います。